時効一覧表
(1)取得時効
権利の取得を認める時効
項目 | 期間 | 起算点 |
---|---|---|
所有権 | 20年 | 所有の意思をもって平穏・公然に動産・不動産を占有したとき |
10年 | 上記の場合のうち、善意・無過失に占有したとき | |
所有権以外の財産権 | 所有権の場合を準用 |
(2)消滅時効
一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効
項目 | 期間 | 起算点 | |
---|---|---|---|
貸金 | 商人間の貸金 | 5年 |
|
協同組合等の商人への貸付金 | 貸付金の支払日 | ||
銀行からの証書貸付 | |||
当座貸越による貸付金 | 銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日 | ||
貸付金の利息、遅延損害金 |
|
||
不当利得返還請求権 | 10年 | 不当利得返還請求権の発生した日 | |
売買代金 | 生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金請求権 | 2年 | 商品の代金請求権が主張できる日 |
宿泊料、飲食料 | 1年 | 代金の支払時 | |
仕事に関する債権 | 工事の請負代金請求権 | 3年 | 工事が終了した日 |
居職人・製造人の債権 (自分の仕事場で他人のために仕事を行う者等の仕事代金) |
2年 | 仕事の目的物の引渡(完成)時 | |
動産賃料 (営業用に長期にわたって借りる場合は該当しない) |
1年 | 代金の支払時(弁済期) | |
賃金 ・ 報酬 |
労働者の給料請求権 | 2年 | 給料請求権を主張できる日(給料日) |
取締役の報酬請求権 | 5年 | 報酬請求権を主張できる日(報酬支払日) | |
損害賠償請求権 | 債務不履行に対して (商事) |
5年 | 本来の債務の履行期 |
債務不履行に対して (民事) |
10年 | ||
不法行為に対して | 3年 | 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったとき | |
20年 | 不法行為のとき※ | ||
賃貸借・使用貸借に対して | 1年 | 貸主が貸借物の返還を受けた時 | |
定期給付債権 | 1年以内の定期(金)給付債権 …賃借料、地代、給料等 |
5年 | 毎期の債権の成立する時 |
手形 ・ 小切手 |
満期白地の白地補充権 | 5年 | 手形・小切手の振出日 |
約束手形の振出人に対する請求権 | 3年 | 満期日 | |
為替手形の引受人に対する請求権 | |||
裏書人に対する請求権 | 1年 | 拒絶証書作成日または満期日 | |
支払保証人に対する請求権 | 呈示期間経過の翌日 | ||
手形の裏書人からの再遡求権 | 6か月 | 受戻しの日または償還しないで訴えられた日 | |
小切手の振出人・裏書人に対する遡求権 | 呈示期間経過の翌日 | ||
小切手の裏書人からの再遡求権 | 受戻しの日または償還しないで訴えられた日 |
- 1.
- 改正民法により短期消滅時効や商事債権の時効は廃止されることになり、改正後は次(1)と(2)のいずれか早く到来した時期に時効が完成します。
(1)権利を行使できることを知った時から5年
(2)権利を行使できる時から10年
改正民法は、2017年6月2日から起算して3年を超えない範囲内で、政令で定める日から施行されます。 - 2.
- ※不法行為に対する損害賠償請求権(20年)については「除斥期間」と解釈され、期間内に権利を行使しなければ権利が消滅します。
- ※
- 本頁は、2017年8月末日現在の法令等に基づいています。